1 いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針 |
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(いじめの定義) |
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「いじめ」とは,生徒等に対して,当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法 第2条) |
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(いじめ関する基本的認識) |
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いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら、被害も加害も経験する。 |
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一方、いじめは加害・被害という二者関係だけでなく、はやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気を形成する。 |
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(基本理念) |
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いじめは,いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって,本校では,すべての生徒がいじめを行わず,及び他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように,全教職員の共通理解の基,いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として,いじめの防止等のための対策を行う。 |
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(いじめの禁止) |
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生徒は,いじめを行ってはならない。 |
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(学校及び職員の責務) |
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いじめが行われず,すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように,保護者他関係者との連携を図りながら,学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに,いじめが疑われる場合は,適切かつ迅速にこれに対処し,さらにその再発防止に努める。 |
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2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項 |
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(1)基本施策 |
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ア) 学校におけるいじめの防止 |
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(a)学校の最重点目標の一つとして,弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない,見過ごさないことを掲げ,組織的に取り組む。 |
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(b)生徒の豊かな情操と道徳心を培い,心の通う対人交流能力の素地を養うため,全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。 |
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(c)保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ,いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。 |
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(d)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として,人権作文・道徳集会等を実施する。 |
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イ) いじめの早期発見のための措置 |
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(a)いじめ調査等 |
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いじめを早期に発見するため,在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。 |
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①生徒対象いじめアンケート調査 年3回(6月,11月,2月) |
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②教育相談担当による悩み相談アンケートの実施 年3回(6月,11月,2月) |
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③学級担任による二者懇談の実施と聞き取り調査 きずなの日を利用して随時 |
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(b)いじめ相談体制 |
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生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。 |
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①スクールカウンセラーの活用 |
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②いじめ相談窓口の設置 |
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(c)いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上 |
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いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し,いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。 |
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ウ) インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策 |
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生徒及び保護者が,発信された情報の高度の流通性,発信者の匿名性,その他のインターネット等を通じて送信される情報の特性を踏まえて,インターネット等を通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように,必要な啓発活動として,外部講師を招きインターネットやスマホ等の情報モラル研修会等を行う。 |
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・新入生説明会等での情報モラルについて保護者への啓発 |
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・地区懇談会でのスマホ等の情報モラルについての話し合い |
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(2)いじめ防止等に関する措置 |
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ア) いじめの防止等の対策のための校内組織「生徒指導会議」の設置 |
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いじめの防止等を実効的に行うため,次の機能を担う「生徒指導会議」を設置する。 |
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<構成員> |
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校長,教頭,生徒指導主事,学年生徒指導担当,教育相談担当,養護教諭,スクールカウンセラー |
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<活 動> |
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①いじめの早期発見に関すること(アンケート調査,教育相談等) |
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②いじめ防止に関すること。(いじめを考える学級活動,全校集会など) |
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③いじめ事案に対する対応に関すること。 |
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④いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。 |
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<開 催> |
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週1回を定例会とし,いじめ事案発生時は緊急開催とする。 |
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イ) いじめに対する措置 |
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(a)いじめに係る相談を受けた場合は,すみやかに事実の有無の確認を行う。 |
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(b)いじめの事実が確認された場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と,いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 |
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(c)いじめを受けた生徒等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは,保護者と連携を図りながら,一定期間,別室等において学習を行わせる措置を講ずる。 |
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(d)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう,いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。 |
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(e)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては,教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。 |
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(3)重大事態への対処 |
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いじめ防止対策推進法あるいは昭和町いじめ防止基本方針にあるような重大事態が生じた場合や,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合(生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった時点で,学校が「いじめの結果ではない」と考えられる場合も含む)は,次の対処を行う。 |
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ア) 重大事態が発生した旨を,昭和町教育委員会に速やかに報告するとともに詳細の確認を行い経過の報告をする。 |
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イ) 重大事態の調査については,教育委員会が設置する「昭和町教委教育委員会いじめ問題専門委員会」(以下「専門委員会」と呼ぶ)が行う。 |
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ウ) 専門委員会の調査に対しては,必要な資料の提供など,全面的に協力する。 |
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エ) 専門委員会の調査結果については,教育委員会がいじめを受けた生徒・保護者に対し, 事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。 |
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(4)学校評価における留意事項 |
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いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,次の2点を学校評価の項目に加え,適正に自校の取組を評価する。 |
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ア) いじめの早期発見に関する取組に関すること。 |
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イ) いじめの再発を防止するための取組に関すること。 |
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(5)家庭や地域との連携について |
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学校のいじめ対策基本方針等について保護者や地域の理解を得ることで,家庭や地域に対して,いじめ問題の重要性の認識を広めるとともに,家庭訪問や地区懇談会,個別懇談,PTA各種会議などを通して,保護者との緊密な連携を図る。 |
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さらに,ホームページ等を活用するなどして,地域との連携も深めていく。ただし,その場合には個人情報やプライバシーの問題にも配慮し慎重に対応する必要がある。 |